(約款の適用)
(個人情報の取扱い)
当社( https://global.toyota/jp/privacy-notice/ )及び提携事業者は、それぞれ自社で定めるプライバシーポリシー、個人情報保護法その他関連法令に従い、会員(法人会員については法人会員の役職員を含みます。以下第2章において同じです。)の個人情報を適切に取り扱います。
(個人情報の利用目的)
(個人情報の第三者提供)
(個人情報の委託先の管理)
当社及び提携事業者は、カーシェアリングサービスに係る業務委託先に対して、委託に必要な範囲内で、会員の個人情報を提供することがあります。この場合、当社及び提携事業者は、個人情報の安全管理が図られるよう委託先に対して必要かつ適切な監督を行います。
(個人情報の開示等の請求)
会員は、当社又は提携事業者が保有する会員ご本人の個人情報について、当社又は提携事業者の別途定める方法に従い、開示、訂正、追加、削除又は利用停止等を請求することができます。個人情報の開示等のご請求、個人情報に関するお問い合わせにつきましては、以下の窓口までご連絡ください。
TOYOTA SHAREお問い合わせ窓口
(電話番号)0800‐666-2077
(営業時間)365日24時間
(入会資格)
入会申込者が以下のいずれかに該当する場合には、会員となれないものとします。
(入会契約の締結等)
(Web決済)
(月額基本料の支払い)
(保証事項)
会員及び登録運転者は、以下の事項を、カーシェアリング車両の利用に際して、当社及び提携事業者に対し保証するものとします。
(登録運転者の変更等)
(契約の解除)
(不可抗力の事由による契約の中途終了)
天災地変その他の不可抗力による事由により、カーシェアリング車両又はカーシェアリングサービスの全部又は一部が使用不能となり、これによりカーシェアリングサービスの提供が困難であると当社が判断した場合には、入会契約は終了するものとします。この場合、会員は、入会契約が終了した月の翌月以降の貸渡料金等及び月額基本料については支払うことを要しないものとします。
(入会契約の変更及び中途解約・終了)
(ログインID の登録の削除)
解除、解約、終了その他理由のいかんを問わず、入会契約が終了した場合、当社は、申込システムサイトの会員及びそのシステム利用者のログインID の登録を削除するものとします。
(パートナーカーシェア会員特則)
(予約・使用手続)
(貸渡手続等)
(個別契約の終了)
(貸渡料金等)
(貸渡料金改定に伴う処置)
第18条による予約をした後に前条の貸渡料金が改定されたときは、当該予約に関する個別契約については帰着時の料金表が適用されるものとします。なお、貸渡料金を改定する場合、改定の3か月前までに会員に対して改定後の貸渡料金を通知するものとします。
(定期点検整備)
提携事業者は、カーシェアリング車両について、道路運送車両法第48 条その他の法令に基づく定期点検整備を実施するものとします。
(日常点検整備)
(電気自動車)
会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両が電気自動車の場合、当該電気自動車及び電気自動車の充電器の利用に関して、別途提携事業者が定めるマニュアル及び以下の各号の事項を遵守して、利用することに同意します。
(管理責任)
(禁止行為)
会員は、借受時間中、次の行為をしてはならないものとし、登録運転者をして、次の行為をさせないものとします。
(駐車違反の場合の処置等)
(賠償責任)
(ドライブレコーダー)
(臭気センサー)
会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に臭気センサーが搭載されている場合があり、カーシェアリング車両内の臭気・香気成分及び粒子状物質(PM)の量等が記録されることに同意するものとします。
(生体センサー)
会員及び登録運転者は、カーシェアリング車両に生体センサーが搭載されている場合があり、カーシェアリング車両の運転者の脈拍・心拍が記録されることに同意するものとします。
(GPS 機能及び車載型事故記録装置の装着)
(カーシェアリング車両の返還手続)
(カーシェアリング車両の返還時期)
(カーシェアリング車両返還場所変更違約料)
会員は、提携事業者の承諾を受けることなく、第18条第1項により明示した返還場所以外の場所にカーシェアリング車両を返還したときは、提携事業者が別に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
(カーシェアリング車両が返還されない場合の処置)
(残置物の取扱い)
(事故処理)
(盗難処理)
会員又は登録運転者は、カーシェアリング車両の借受期間中に、カーシェアリング車両の盗難又はその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(保険及び補償)
(不具合・汚損・臭気による処置等)
(秘密保持)
会員は、カーシェアリングサービスに関連して当社が登録ユーザーに対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
(消費税)
会員は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を別途債権者である当社又は提携事業者に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
会員は、この約款又は個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、債権者である当社又は提携事業者に対し年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算による。)による遅延損害金を支払うものとします。
(免責)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、カーシェアリングサービスの全部又は一部を利用することができないことを理解・承知し、それにより会員又は第三者が被った損害・損失等に対して、それが当社の故意又は重過失により生じた場合を除き、当社に対していかなる請求も行わないものとします。
(運転者の労務供給の拒否)
会員は、法令による許可が有る場合を除き、自動車の借受に付随して、当社又は提携事業者から運転者の労務供給(運転者の紹介及び斡旋を含む)を受けることはできないものとします。
(約款の変更等)
(本サービスの廃止)
当社は、本サービスを廃止することができるものとします。その場合当社は前条と同様の方法により会員にその旨を通知するものとします。
(カーシェアリングサービス利用契約上の地位の譲渡等)
(邦文約款の優先適用)
邦文約款と英文約款の用語又は文章につき齟齬がある場合、邦文約款を正式のものとし、これを優先して適用します。
(管轄裁判所)
この約款又は個別契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、紛争の相手方である当社又は提携事業者の本店、支店若しくは営業所の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
2023年1月25日制定・施行
2023年6月26日改定