約款

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第1条.リース契約

  • 貸渡人(以下、乙という)は表記(1)記載の自動車(以下、リース自動車という)を借受人(以下、甲という)にリースし、甲はこれを借受けます。
  • 本契約は、甲および乙が合意したときを成立日とします。
  • 甲は、本契約成立日からリース期間が満了するまでは、本契約の解除または解約が出来ないものとします。
  • 甲および乙は、本契約の履行にあたっては、道路交通法、道路運送車両法、自動車の保管場所の確保等に関する法律等の諸法令を遵守します。
  • 甲および本契約に関して取引の任にあたる甲の役員、または従業員(以下、取引担当者という。)は、本契約に犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯罪収益移転防止法という。)の適用がある場合、同法に基づく取引時確認に直ちに応じます。甲または取引担当者が当該確認に応じない場合、乙は同法に基づき本契約に基づく乙の義務の履行を拒むことができ、これについて甲に対し何らの責任も負わないものとします。
  • リース自動車に係る自動車検査証、軽自動車届け出済証、標識交付証明書その他の官公庁発行の書面(以下、自動車検査証等という。) 上の所有者は乙とし、自動車検査証等上の使用者は甲または乙が事前に使用を認めた者とします。なお甲は、自動車の使用者に課せられる法令上の一切の責任を負担するものとします。

第2条.リース自動車の引き渡し

  • 乙は、自らまたは乙の指定する者を介して、甲にリース自動車を引渡します。
  • 甲は、装備・外観その他すべての点についてリース目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえリース自動車の引渡を受けるものとします。
  • 天変地異、戦争、暴動、内乱、ストライキ等、乙の責に帰し得ない事由または乙の故意もしくは重大な過失が認められない事由によるリース自動車の引渡遅延または引渡不能の場合、乙は責任を負わないものとします。
  • 甲が正当な理由なくリース自動車の引渡を受けることを拒みまたは甲の責に帰すべき事由により乙がリース自動車を引渡すことができない場合は、乙は、何ら催告なしに通知のみで、本契約を解除することが出来るものとし、この場合、第22条第2項または第3項を準用します。

第3条.リース自動車の使用・保管

  • 甲は、善良な管理者の注意をもって、表記(1)記載の場所、または警察署長の証明を受けた、もしくは警察署長に届け出た保管場所にリース自動車を保管するものとし、その費用は甲の負担とします。
  • 甲は、乙または乙の指定する者からリース自動車の使用、保管状況を点検・検査するため、保管場所への立入りまたは説明、資料の提供等の申入れがあったときは、異議なくこれに応じるものとします。
  • 甲は、乙からリース自動車に乙の所有を明示する表示、標識等を設置するよう申入れがあったときは、異議なくこれに応じるものとします。
  • 甲は、リース自動車について、第13条により乙が整備を実施する場合を除き、自らの責任と負担において、エンジン冷却水・バッテリー液・エンジンオイル・ブレーキオイルの点検補充をはじめとする法定の日常点検整備および法定定期点検整備のほか、自動車製造会社の定める取扱説明書およびメンテナンスノートの指示に基づき点検整備を行うものとし、リース自動車の価値を著しく減耗させないよう留意するものとします。
  • 甲が前項の点検整備を怠ったことにより、リース自動車に不具合が生じた場合、甲はそれに起因する一切の損害を自ら負担し、乙は、なんらその責任を負わないものとします。

第4条.リース期間

  • リース期間は表記(2)記載の期間とします。
  • 前項に定めるリース期間満了前に、自動車検査証の有効期限を迎える場合、甲は、リース期間満了前に自動車検査証の有効期限が経過しないよう、自己の責任と負担において、道路運送車両法第62条に定める自動車の継続検査(以下、車検という)を行うものとし、自動車検査証の有効期限がリース期間満了前に満了を迎えた場合は、自動車検査証の有効期限満了日をもってリース期間が満了したものとみなします。ただし、表記(8)記載のリース料に車検に関する費用が含まれる場合、乙は、双方合意の上取り決めた範囲において、当該費用を負担するものとします。
  • 前項に基づきリース期間が満了した場合、甲は、第20条および第23条等、本契約に基づく一切の債務を即座に履行しなければならないものとします。なお、甲が自動車車検証の有効期限が切れた状態でリース自動車を利用した場合、乙は一切の責任を負わないものとします。

第5条.リース料及び支払方法など

  • リース自動車のリース料は表記(3)「リース料」記載のとおりとします。
  • 甲は、消費税法の税率に基づく消費税および地方消費税相当額(以下、消費税額という)として表記(3)「消費税等」記載の金額をリース料に付加(以下、リース支払額という)して乙に支払うものとします。
  • 甲は乙に対し表記(3)「支払月額」記載の金額を表記(7)記載の支払条件に基づき支払うものとします。
  • 甲がリース期間中においてリース自動車を使用しない期間もしくは使用できない期間があるとき、または第13条のメンテナンス、第14条の代車、その他本契約上の乙のサービスを利用しなかったとき、甲はその理由のいかんにかかわらず、リース支払額の変更・減免・返還・猶予等を乙に一切請求しないものとします。

第6条.前払金

  • 甲は乙に対し双方合意の上取り決めた表記(5)記載のとおり前払金を支払うものとします。
  • 前項の前払金は無利息とし、表記(5)に記載する該当回のリース支払額支払期日が到来したときに、何らの通知催告を要することなく、自動的に当該各回リース支払額に充当されます。
  • 第20条により甲が残存期間のリース支払額全額を直ちに支払わなければならない事由が発生したときは、前項の規定および期限の到否にかかわらず、乙が何らの通知催告を要することなく、前払金を甲の乙に対するどの債務に充当しても甲は異議ないものとします。

第7条.保証金

  • 甲は、本契約から生ずる一切の債務を担保するため、乙が求めた場合は乙に対し表記(6)記載のとおり保証金を支払うものとします。
  • 乙は前項の保証金を本契約終了後、甲が乙に対する一切の義務を履行した後、利息を付さないで甲に返還するものとし、甲は本契約期間中、リース支払額・自動車修理代金等乙に対する債務への充当を請求し得ないものとします。
  • 第20条により甲が残存期間のリース支払額全額を直ちに支払わなければならない事由が発生したときは、期限の到否にかかわらず、乙が何らの通知催告を要することなく、保証金を甲の乙に対するどの債務に充当しても甲は異議ないものとします。

第8条.自動車の登録

  • 甲は、乙が国土交通省等からリース自動車の登録情報の提供を受け、自動車の管理その他の目的で利用・活用することについて、異議ないものとします。
  • 乙において、商号変更、住所変更、または合併・会社分割・事業譲渡等に基づくリース自動車の所有権移転等が生じ、道路運送車両法に基づく変更登録・移転登録を行う必要が生じた場合には、乙がこの変更登録・移転登録を行うことを甲は予め承諾すると共に、甲を代理して自動車検査証の記載事項の変更手続を行うことを予め承諾します。また、これらの手続に関連して甲にて対応が必要な事項がある場合には、これに協力するものとします。
  •             
  • 甲は、名称、住所もしくはリース自動車使用の本拠の位置を変更する場合、事前に乙に通知するものとし、また、乙の承諾を得てリース自動車の用途、その他の自動車検査証等の記載事項を変更する場合は、法令の定めに従い、速やかに自動車検査証の記入等の手続きを行うものとします。また、車両の変更登録が必要な場合には、甲は手続に協力するとともに、変更登録に係る費用を負担するものとします。

第9条.禁止行為など

  • 甲は、本契約に基づき乙に対して負担する債務と、乙またはその承継人に対して有する債権とを相殺出来ないものとします。
  • 甲は、リース自動車を第三者に譲渡する、転貸する、または担保に差入れる等、乙の所有権を侵害するような行為をしないものとします。ただし、甲は、乙の書面等による事前の承諾を得た場合に限り、自己の責任において、リース自動車を転貸することができるものとします。
  • 甲は、日本国内でのみリース自動車を使用するものとし、日本国外にリース自動車を持ち出してはならないものとします。
  • 甲は、乙の事前の書面による承諾を得なければ、次の行為をできないものとします。
    • ①リース自動車に特別仕様部品、機器類を脱着する等、リース自動車の原状を変更すること。
    • ②自動車検査証の記載を変更し、使用の本拠の位置、保管場所などを変更すること。
  • 乙が、書面により甲の所有権を認めた場合を除き、リース自動車に装着または貼付した他の物品の所有権は、すべて無償で乙に帰属するものとします。

第10条.通知、報告事項

  • 甲または連帯保証人は、下記に掲げる事由の一が生じたときは、乙に対し直ちにこれを通知しなければならず、口頭により通知するとともに、後日書面によっても通知するものとします。
    • ①甲または連帯保証人がその住所・氏名・商号または事業の目的その他経営に重要な変更をしたとき。
    • ②甲または連帯保証人について、犯罪収益移転防止法で定める、実質的支配者、取引担当者に変更が生じたとき。
    • ③第20条2号の事由が生じたとき。
    • ④甲または連帯保証人について、第20条3号に掲げる事由の一が生じ、またはそのおそれがあるとき。
    • ⑤リース自動車の使用・保管中に人的または物的損害が生じたとき。
  • 甲は、乙および連帯保証人から申し入れがあったときは、甲の事業の状況を説明し、決算期の計算書類その他乙の指定する関係書類を乙および連帯保証人に提供します。

第11条.保険契約の締結

  • 乙はリース自動車についてリース期間中、継続して甲を被保険者とする表記(9)記載の自動車保険契約を締結するものとし、保険証券は乙が保管し、甲の求めがあった場合はその写を甲に交付します。ただし、車両保険については乙を被保険者とします。
  • 特別の事由により第1項に定める自動車保険契約が締結されない場合は、甲は乙の承諾を得たうえで甲の責任において自動車保険契約を締結し、リース期間中これを継続するものとし、車両保険については乙を被保険者とします。この場合当該保険契約の締結について、乙は一切の責任を負わないものとします。また甲は、乙の求めがあった場合は保険証券の写を保険契約締結後直ちに乙に交付するものとします。
  • 第1項および第2項の保険契約により補填されない損害については、すべて甲が負担するものとします。
  • 第1項および第2項の保険契約に自己負担額が定められている場合は、その自己負担額についての負担は、甲が負うものとします。
  • リース自動車に付された車両保険が支払われた場合、保険金は乙に帰属するものとし、甲が保険会社から支払を受けた場合には、受領した金額を直ちに乙に引渡すものとします。
  • 保険契約自体に関する取決めは、保険会社の約款・取扱規定に従うものとします。

第12条.リース自動車の品質等の不適合

  • リース自動車の規格、仕様、品質、性能等(以下、品質等という)が本契約の内容に適合しない場合、またはリース自動車の選択、決定に際して甲に錯誤があった場合においても、乙は一切の責を負わないものとします。
  • リース自動車に前項に定める品質等の不適合が発見されたときは、甲は保証書の定めに従い、リース自動車の製造会社または販売会社に対し直接保証修理等の履行を請求するものとします。

第13条.メンテナンスサービス

  • 甲は、リース自動車について本契約期間中、表記(11)記載の担当テクノショップまたは整備工場(以下、指定工場という)で表記(8)記載のメンテナンスサービスを受けるものとします。また、車検(定期点検整備および継続検査)および法定定期点検整備が契約に含まれる場合には、メンテナンスノートに定められた自動車製造会社指定の点検整備も併せて受けるものとします。なお、甲が指定工場以外でのメンテナンスサービスまたは点検整備を希望する場合、乙より事前に承諾を受けた工場で受けるものとします。
  • 甲は表記(8)以外の整備・修理を受ける場合でも、指定工場で整備・修理を受けるものとします。なお、甲が指定工場以外での整備・修理を希望する場合、乙より事前に承諾を受けた工場で受けるものとします。
  • 表記(8)において記載のあるメンテナンス項目、表記(16)において記載のある項目に関する費用および乙または自動車製造会社の責めに帰すべき事由に関する整備・修理に要する費用を除き、甲はリース自動車の修理費等(以下①ないし⑩の費用を含むがこれらに限られない)を負担するものとします。
    • ①表記(8)において記載のあるメンテナンス項目以外の整備・修理に要する費用。
    • ②甲が第3条の定めを遵守しなかったこと、その他甲の故意もしくは過失に起因するリース自動車の修理に要する費用(甲に過失のない自動車事故に起因するリース自動車の修理に要する費用もここに含まれるものとします)。
    • ③第11条によるリース自動車の車両保険で補填されない修理等の費用(保険免責、保険対象外および保険超過費用)。
    • ④甲が乙の承諾なしに全国トヨタテクノショップおよび指定工場以外で独自に行った修理等の費用。
    • ⑤車両本体以外の架装品(パワーゲート、冷凍装置、保冷装置、クレーン、福祉車両のアームリフト、固定装置、ステップ等)の修理等の費用。
    • ⑥天変地異、盗難、悪戯等、甲乙いずれの責にも帰さない不可抗力による損害の修理に要する費用。
    • ⑦経年劣化等によって発生する腐食、劣化、および退色の修理に要する費用。
    • ⑧リース自動車の品質・機能に影響がない現象の修理に要する費用。
    • ⑨法規制の改訂に伴う、整備、修理、改造に要する費用。
    • ⑩表記(12)記載の契約走行距離を超過したことにより発生したと乙が判断し、整備、修理に要したとして乙が請求する費用。
  • 甲が表記(8)記載のメンテナンスサービスを受けるとき、または第14条の代車の提供を受けるときは、乙の発行するメンテナンスカードを提示するものとし、この提示がないときは乙が別途代金を甲に対して請求しても異議がないものとします。
  • 第20条第1項各号の事由が生じたときは、それ以降メンテナンスカードの提示があっても乙は整備・修理および代車提供を拒むことができるものとします。
  • 甲は、全国トヨタテクノショップまたは指定工場が車検整備等の手続きを代行する時に、放置違反金滞納の有無を確認する為に、社団法人日本自動車整備振興会連合会のホームページを利用したインターネット照会を行うことに予め同意します。また、インターネット照会の結果、全国トヨタテクノショップまたは指定工場が各都道府県警察に対してのファックスによる照会を要する場合は、甲は所定の同意書に自署または押印するものとします。
  • 放置違反金の滞納等に起因して車検整備が遅延または不能となっても乙は一切の責任を負わないものとします。なお、放置違反金の滞納等に起因して「保安基準適合証」の有効期限が切れた場合、「保安基準適合証」の再取得に係る一切の費用は甲が負担するものとします。
  • 放置違反金の滞納等に起因して車検整備が遅延または不能となった場合は、甲は第14条に基づいて代車を借受けていても、当初の予定通りに返還するものとします。
  • 甲は、リース自動車の車検を行う場合において、乙、全国トヨタテクノショップまたは指定工場が保安基準適合証の交付に代えて、当該保安基準適合証に記載すべき事項を電磁的方法により道路運送車両法で定められている登録情報処理機関に対し、提供することに承諾するものとします。

第14条.代車

  • 乙は表記(8)においてリース料に含まれる項目として代車の提供の記載がある場合は、その条件において乙の選定するレンタカーを代車として追加の費用負担なく甲に貸渡すものとし、保険補償等の貸渡条件は貸渡すレンタカーの所有事業者(以下、レンタカー所有事業者という)が定める貸渡約款に従うものとします。ただし、乙の責に帰さない事由によって甲が代車借受期間を延長する場合の代車費用、レンタカー所有事業者が有償と定める付帯オプションに関する費用、および代車を破損させた場合等において、レンタカー所有事業者に生じる損害(ノンオペレーションチャージ(NOC:営業補償)を含むがこれに限られない)は、甲の負担とします。
  • 甲は、代車の使用・保管に当たっては、本契約に従ってリース自動車と同等の取扱をするものとします。
  • 甲が第1項に従い提供を受けた代車の保管・使用等に起因し第三者に損害をおよぼしたときは、甲は乙およびレンタカー所有事業者に対し直ちにこれを通知するとともに、自己の責任と負担において解決するものとします。
  • 甲は、代車借受中に、当該代車に関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。レンタカー所有事業者が警察等から代車の放置駐車違反の連絡を受け、その旨を甲に通知した場合も同様とします。
  • 甲は、代車が警察より移動された場合には、レンタカー所有事業者が自らの判断により、代車を警察から引取る場合があることを異議なく承諾するものとします。
  • 甲が代車借受中に違法駐車をしたことにより、レンタカー所有事業者が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合または代車の引取に要した費用その他の損害等を負担した場合には、甲はレンタカー所有事業者に対して放置違反金相当額およびレンタカー所有事業者が負担した費用その他の損害等について直ちに賠償する責任を負うものとします。

第15条.事故処理

  • 甲は事故が発生した場合は直ちに道路交通法第72条に基づき、危険防止措置および負傷者に対する救護措置をとり、警察署への事故届を行ったうえで、直ちに乙および保険会社に口頭および書面(事故報告書)にて通知するとともに次の各事項を遵守し、保険処理が速やかに行われることに協力するものとします。
    • ①法令および保険約款に定められた処置をとること。
    • ②事故に関して不利益な協定をしないこと。
    • ③証拠の保全をすること。
  • 甲は乙または保険会社が事故の処理をなした場合は、その結果について、一切乙に異議を申立てないものとします。

第16条.第三者に対する損害賠償

  • 次の各号に定める損害が生じたときは、甲は、これを引受けて賠償するものとし、また乙が、リース自動車の賃貸人または所有者であることを理由に直接損害を賠償した場合は、甲は、乙の請求があり次第、直ちにその賠償額および問題解決に要した費用(弁護士費用を含む)を乙に支払うものとします。
    • ①甲によるリース自動車の使用・保管に起因して人的または物的損害(盗難にあったリース自動車により引起こされた事故による人的または物的損害を含む)が発生した場合。
    • ②甲が本契約に違反したことにより、乙に損害(乙が第三者から損害賠償請求を受けた場合の当該第三者の損害を含む)が発生した場合。

第17条.自動車の滅失・毀損・契約の終了

  • 第2条第1項に定めるリース自動車の引渡から、その返還までの盗難、火災、天変地異その他甲・乙いずれの責にも帰さない事由によって生じたリース自動車の滅失、毀損等の一切の危険と費用はすべて甲が負担するものとし、乙が当該費用の支払を行った場合は、甲は乙の請求があり次第直ちに乙に支払うものとします。
  • 甲は詐欺、盗難その他の事由により、リース自動車の占有を失ったときは、速やかに盗難届または紛失届を所轄の警察署に提出するものとします。
  • リース自動車を詐取もしくは盗難され、またはリース自動車が滅失、もしくはリース自動車が毀損、損傷して修理が不能となったときは、乙は、甲に通知して、本契約を終了させることができます。この場合、甲は、25条に基づき、規定損害金を直ちに乙に支払うものとし、甲が当該規定損害金を支払ったときに、本契約は終了するものとします。
  • 甲は、第11条第5項により、乙がリース自動車の滅失・毀損に関し保険金を受領した場合、期限の到否にかかわらず、乙の受取金額を限度として甲の乙に対するどの債務に充当しても異議ないものとします。
  •             
  • 前項の場合において、乙が受領した保険金受取額が、甲の乙に対する債務を超過する場合はその超過分を乙は甲に返還するものとし、不足する場合は不足分を甲は乙に支払うものとします。

第18条.権利の移転等

  • 乙は、本契約に基づく権利を第三者に担保に入れ、または譲渡することが出来ます。
  • 乙は、リース自動車の所有権を本契約に基づく乙の地位とともに第三者に担保に入れ、または譲渡することが出来るものとし、甲は、これについて予め承諾します。

第19条.費用の変動および追加

  • 甲および乙は、次の各号の事由によりリース支払額に含まれる費用の増減が生じた場合は、乙の判断によりその差額を精算するものとし、その支払方法については乙の定めによるものとします。
    • ①公租公課および自動車損害賠償責任保険料の変更に伴い生じた場合。
    • ②法令により費用等が生じた場合。
  • 甲は、甲の申し出によるリース自動車の仕様変更等に伴う整備、部品取付、交換などによりリース料の増加または追加が生じた場合は、当該増加または追加した費用を負担するものとし、その支払方法については、乙の定めによるものとします。
  • 甲および乙は、自動車任意保険料の割引率および割増率の変動による保険料の過不足については、精算しないものとします。

第20条.期限の利益喪失

  • 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、甲は当然に本契約から生じる一切の債務について期限の利益を喪失し、甲は乙に対して、その時点において甲が負担する債務を直ちに一括して弁済しなければならないものとします。
    • ①甲が1回でもリース支払額の支払を遅延したとき。
    • ②リース自動車について著しい破損・滅失(天変地異等の不可抗力によるものを含み、乙の責めに帰すべき事由に起因して生じたものを除く)、盗難、紛失、被詐取等の事故を生じたとき、または乙に優先する権利を主張するものがあらわれたとき。
    • ③甲について下記に掲げる事由の一が生じたとき。
      • イ.手形・小切手(乙以外の第三者に対して振出したものを含む)を不渡りにしたとき。
      • ロ.支払停止・公租公課の滞納または仮差押・仮処分・保全処分・強制執行・競売等の申立てを受けたとき。
      • ハ.特別清算・破産・民事再生・会社更生手続きの申立てがあったとき、あるいは、負債整理のため特定調停の申立てもしくは私的整理(任意整理)に入ったとき。
      • ニ.監督官庁よりその営業許可の取消を受け、または営業を停止もしくは廃止したとき。
      • ホ.事業譲渡または会社分割等の決議をしたとき。
      • へ.解散の決議をしたとき。
      • ト.後見開始もしくは補佐開始の審判を受けたとき、または逃亡・失踪もしくは刑事上の訴追を受けたとき。
      • チ.死亡したとき。
      • リ.経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
      • ヌ. 第1条第5項に定める取引時確認において虚偽申告がなされていたと乙が判断するとき。
    • ④連帯保証人について前号に掲げる事由の一が生じ、甲が乙の認める新たな連帯保証人を立てる旨の要求に従わないとき。
    • ⑤甲に第9条(禁止行為)の各号の一つにでも該当する事由が生じたとき。
    • ⑥甲が本契約の条項または乙との間のその他の契約条項の一つにでも違反したとき。
    • ⑦甲が本契約以外の乙に対する債務の支払を怠ったとき。
    • ⑧第4条2項に基づきリース期間が満了したとき。

第21条.リース自動車の預かり

  • 甲に前条各号の一つにでも該当する事由が生じた場合、または連帯保証人が前条第3号の一つに該当した場合、甲は、乙の請求があった時は、直ちにリース自動車を乙または乙の指定する者に引渡すものとします。

第22条.約定による解除

  • 乙は、甲に第20条各号の一つにでも該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに通知のみで、本契約を解除することが出来るものとします。
  • 前項により、本契約がリース期間開始前に解除されたときは、甲は、契約に含まれる費用、リース自動車の処分損等、乙が被った損害を賠償するものとします。
  • 第1項により、本契約がリース期間開始後に解除されたときは、甲は乙に対し、第25条に定める規定損害金および未払リース支払額を直ちに現金で一括して支払うものとします。

第23条.リース自動車の返還時の処置

  • リース期間が満了したとき、または本契約が解除されたときは、甲は直ちにリース自動車を乙に返還しなければなりません。なお、乙は返還を受けたリース自動車を自由に処分できるものとします。
  • 甲はリース自動車を第9条で乙に帰属したものを除き、甲の費用負担で原状に回復(カーナビゲーションシステム、その他情報機器に記録された情報を含む)したうえで乙の指定する場所に返還するものとし、乙が返還を受け、または乙が引き揚げたリース自動車に装着された機器等が有る場合、または車内に残置物がある場合、乙は、当該機器等および残置物を含めてリース自動車を引取り、これを任意に処分できるものとします。この場合、甲は乙に対し、当該機器等および残置物の返還、または損害賠償等の請求を一切しないものとします。
  • 甲が第1項の取決めに反してリース自動車を返還しないときは、乙は自らリース自動車を引揚げることができるものとします。
  • 甲は、下記に掲げる費用等があるときには、これを乙に支払うものとします。
    • ①リース自動車の返還が遅延したときは、契約終了日の翌日からリース自動車返還日までの間の第5条所定のリース支払額(1ヶ月未満は1ヶ月として計算)。
    • ②返還されたリース自動車が第2条の引渡時の状態と異なるときは、その原状回復に必要な費用。
    • ③甲所有の機器等または車内の残置物の処分に掛った費用。
    • ④甲が乙の指定する場所にリース自動車を返還できない場合において、乙が、リース自動車を当該指定場所まで搬送するのに要した費用。
  • 乙は、返還を受けたリース自動車を査定する場合、財団法人日本自動車査定協会による査定またはその他公正な方法によって評価するものとし、査定料等リース自動車の評価に要する費用は甲が負担するものとします。
  • 表記(14)において残価の精算をするとの記載がある場合は、乙は返還を受けたリース自動車について前項により評価を行い、予定残存価額との差額を精算するものとします。
  • 甲が道路運送法または貨物自動車運送事業法による自動車運送事業者であるときは、第1項に基づき返還されたリース自動車について、乙が抹消、移転または変更登録を申請出来るように、甲は直ちに道路運送法もしくは貨物自動車運送事業法に定める事業計画の変更または事業廃止の申請等を行なうものとします。

第24条.契約走行距離など

  • 甲・乙双方は第5条のリース料が、表記(12)記載の契約走行距離を前提に決定されたものであることを確認するものとします。
  • リース自動車が返還されたとき、甲が表記(12)記載の契約走行距離に経過リース期間月数を乗じた距離を超えてリース自動車を運行していた場合には、甲は表記(13)記載の超過走行料をリース自動車返還時に直ちに乙に支払うものとします。

第25条.規定損害金等

  • 本契約が解除されたときは、甲は表記(15)記載の規定損害金および解除までに既に支払日が到来している未払リース支払額を、直ちに乙に支払わなければなりません。ただし、リース自動車が返還されたときは、第23条による評価額を、また第11条により乙が車両保険金を受領したときは、その額を控除するものとします。
  • 規定損害金の計算方法は次のとおりとします。
    • ①(均等払いのとき)基本額-逓減月額×経過月数
    • ②(不均等払いのとき)基本額-逓減基本額×経過リース料÷リース料総額
  • 前項とは別に、解除に際し費用が発生した場合は、発生した全ての費用を甲が負担するものとします。
  • 第2項の経過月数とはリース期間開始の日からリース契約が解除された日までの期間の月数とし、経過リース料とは、リース期間開始の日からリース契約が解除された日までに発生したリース料とします。

第26条.権利保全

  • 乙が本契約による自らの権利を守り回復するため、または第三者より異議苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとった場合には、甲は、乙が支払った全ての費用を負担するものとします。

第27条.再リース

  • 甲がリース期間満了2ヶ月前までに乙に対し再リースの申込みをした場合には、甲乙協議のうえリース自動車について新たなリース契約を締結できるものとし、その契約内容は別途定めるものとします。

第28条.遅延損害金

  • 甲が本契約に基づく債務(リース支払額債務、規定損害金支払債務等)の支払を怠ったとき、または乙が甲のために費用の立替払いをしたときは、甲は、支払うべき期日、または立替払日の翌日から完済の日に至るまで支払うべき金額に対し年利14.6%の割合(1年を365日とする)による遅延損害金を乙に支払うものとします。

第29条.連帯保証人

  • 連帯保証人は本契約に基づく甲の乙に対する次の各号に掲げる支払債務を保証し、かつ相互に連帯して甲と共に債務履行の責を負うものとします。
    • ①第5条に定めるリース料および消費税額
    • ②第13条に定める修理費等
    • ③第17条に定める本契約が終了した場合の規定損害金
    • ④第22条第2項に定める費用、リース自動車の処分損等乙が被った損害
    • ➄第23条第4項1号に定める契約終了日の翌日からリース自動車返還日までの間のリース料
    • ⑥第23条第6項に定める予定残存価額との差額
    • ➆第24条第2項に定める超過走行料
    • ⑧第25条に定める規定損害金および解除までにすでに支払日が到来している未払いリース支払額
    • ➈前各号に係る第28条に定める遅延損害金
  • 乙は必要と認めたときは、甲に対し連帯保証人の追加・変更を求めることができ、この場合、甲は直ちに乙が適当と認める連帯保証人を立てるものとします。
  • 連帯保証人は、乙が他の共同連帯保証人の一人に対して債務を免除した場合でも、債務全額の支払を請求されても異議ないものとします。
  • 連帯保証人は、乙がその都合によって他の保証、もしくは担保を変更、解除しても免責の主張および損害賠償の請求をしないものとします。
  • 連帯保証人が本契約による債務の一部を弁済し、代位によって乙から権利を取得した場合でも、乙の書面による事前の承諾を得ない限り、代位権を行使出来ないものとします。
  • 連帯保証人が法人でないときは、以下の規定が適用されるものとします。
    • ①甲は、契約締結時の以下の情報をすべて、法人でない連帯保証人に提供済みであること、および提供した情報が真実、正確であり、かつ不足がないことを乙に対して表明および保証します。
      • ⅰ)財産および収支の状況
      • ⅱ)主たる債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
      • ⅲ)主たる債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
    • ②法人でない連帯保証人は、甲から前号の情報すべての提供を受けたことを、乙に対して表明および保証します。
  • 甲は、乙が連帯保証人に対して、甲の乙に対する債務の履行状況に関する情報(以下、「甲の履行状況」という)を開示することをあらかじめ承諾します。
  • 甲および連帯保証人は、前項に定める甲の履行状況の開示について、乙が、第三者信用機構または信販会社に委託し、当該委託先が連帯保証人に甲の履歴状況を開示すること、および、乙が、当該委託に必要な範囲において当該委託先に対して、甲または連帯保証人の個人情報を提供することをあらかじめ承諾します。

第30条.確約事項

  • 甲および連帯保証人は、本契約の締結日において、甲および連帯保証人(これらの役員および従業員を含む。以下、本条において同じ。) が次のいずれにも該当しないことを確約し、かつ、本契約の存続期間中、次のいずれにも該当しないことを確約します。
    • ①暴力団、暴力団関係団体。
    • ②暴力団員、および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者。
    • ③暴力団準構成員
    • ④総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能集団等。
    • ⑤前各号の共生者。
    • ⑥その他、前各号に準ずる者。
  • 甲および連帯保証人は如何なる場合でも、甲および連帯保証人が暴力団等反社会的勢力ではないことに関する乙による調査に協力し、乙が必要とする場合、当該調査に必要な情報を提供します。また調査のために乙が甲および連帯保証人の情報(個人情報を含むが、これに限らない。) を第三者に提供することに、甲および連帯保証人は異議なく同意します。
  • 甲および連帯保証人は、乙に対し、自ら、または第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行わない事を確約します。
    • ①暴力的な要求行為。
    • ②法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • ③詐術、暴力的行為または脅迫的言辞の使用等。
    • ④風説を流布し偽計を用い、または威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する等の行為。
    • ⑤自らが反社会的勢力(第1項各号に定める者をいう。以下同じ。) である旨、または、 関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝える等の行為。
    • ⑥その他、前各号に準ずる行為。
  • 甲および連帯保証人が本条の各項に違反したときは、第20条第1項第6号に該当するものとし、これにより甲および連帯保証人に損害が生じた場合にも乙は何らの責任も負担しません。

第31条.特約事項

  • 表記(16)記載の特約事項は、本契約の一部であり、他の契約条項に抵触する場合はこの特約事項が優先するものとします。

第32条.訴訟管轄

  • 甲、乙および連帯保証人は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約に関する一切の義務履行地を乙の本店・支店または営業所とする。また、本契約に関する争いについては乙の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第33条.乙の通知あるいは意思表示

  • 乙が第22条の解除の通知その他本契約に関する意思表示を、本契約書記載または第10条により通知を受けた甲または連帯保証人の住所宛に発信した場合に、その通知あるいは意思表示が甲または連帯保証人に到達しなかったときは、当該通知あるいは意思表示は通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第34条.公正証書

  • 甲および連帯保証人は、金銭債務不履行のとき、乙の要求に応じ、直ちに強制執行を受けても異議はない旨の認諾条項を付して本契約の趣旨に従い、公正証書にすることを承諾するものとし、その費用は、甲の負担とします。

第35条.取り立て委任

  • 甲および連帯保証人は、乙が必要に応じ、本契約に基づく債権をトヨタファイナンス株式会社またはその他の第三者に取立委任することを予め承諾するものとします。
  • 甲および連帯保証人は、取立委任の事実に関する通知が、乙に代わってトヨタファイナンス株式会社またはその他の第三者から甲に対して行われることに予め同意します。

第36条.トヨタファイナンス株式会社への譲渡担保

  • 甲および連帯保証人は、乙が必要に応じ、本契約に基づく債権をトヨタファイナンス株式会社へ譲渡担保に供することを予め承諾するものとします。
  • 甲および連帯保証人は、譲渡担保の事実に関する通知が、乙に代わってトヨタファイナンス株式会社から甲に対して行われることに予め同意します。